日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)

判断能力が不十分な高齢者、知的障がい・精神障がいのある方などに対して、福祉サービスの利用援助や日常生活上の手続に関する援助、金銭管理、書類等の預り等を一体的に行うことにより、地域において自立した生活が送れるように支援します。

このような不安に対してお手伝いさせていただきます。

  • 福祉サービスを利用したいけど手続きが分からない。
    → 福祉サービスなどの情報提供
    (日常生活上の手続に関する援助)
  • 役所から届いた書類をどうして良いか分からない。
    → 役所への書類の提出などの日常生活の手続き 
    (福祉サービスの利用援助)
  • 年金をすぐに使ってしまい生活費が足りなくなる。
    → 生活費のお届けや日常生活に必要な支払いなどの金銭管理
    (日常的金銭管理サービス)
  • 通帳や印鑑をなくしてしまう。
    → 通帳や証書などの書類のお預かり
    (書類等預かりサービス)

※ご相談はお住まいの市町村社会福祉協議会にお願いします。
市町村社会福祉協議会の一覧

事業の利用料

  • 契約締結までの相談 ・・・ 無料
  • 契約締結後の支援  ・・・ 1時間まで1,000円、30分の延長につき500円ずつ加算

※生活保受給者は無料、所得の状況などにより利用料の助成があります。

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県内の実施状況

成年後見制度

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。 
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

制度の種類区分本人の判断能力援助する人
法定後見制度後見全くない後見人
保佐不十分保佐人
補助不十分補助人
任意後見制度任意後見十分ある任意後見人

成年後見人ができること

  • 預貯金通帳などを預かって財産の管理
  • 土地などの不動産の取引
  • 相続手続き
  • 福祉サービスや医療などに関する契約
  • 本人を行った契約を取り消す(日用品の購入などは除く)
  • その他の法律行為に関すること

※食事の提供や介護サービスなどを直接行うことは成年後見人の仕事ではありません。

手続きのながれ

  • 本人の住所を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。
  • 申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。

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本会の取組

平成20年10月に和歌山県成年後見支援センターを設置し、次の事業を実施しています。

【成年後見支援センターで行っている主な事業】

①相談事業成年後見制度に関する相談をお受けいたします。
②支援・養成事業成年後見制度に関する研修等を実施しています。
③情報事業成年後見制度の普及啓発を行っています。
④連携事業成年後見制度の利用促進に関する関係機関との連絡調整や会議等を開催しています。
⑤後見事業市町村社協等による法人後見の取組を支援しています。

お問合せ先

地域福祉部 地域福祉班(地域福祉権利擁護センター、成年後見支援センター)
Tel 073-435-5248 Fax 073-435-5221